公認会計士三田会・会則
|
制定 昭和52年9月12日
改正 昭和55年1月21日
改正 昭和58年1月10日
改正 昭和61年1月17日
改正 平成15年1月29日 |
第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 本会は、公認会計士三田会と称する。
- (目 的)
- 第2条 本会は、会計及び監査に関する学術の研究、会員の知識及び経験の交流、業務の協調、会員相互の親睦並びに後進の指導育成等を図ることを目的とする。
- (事 務 所)
- 第3条 本会の事務所を、幹事会の指定する場所に置く。
- (事 業)
- 第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、会計及び監査の実務、学術等に関する研究会、講演会等の開催
2、内外の資料の調査、研究
3、業務情報の交換
4、会報その他刊行物の発行
5、その他前各号に附帯する事業
第2章 会 員
- (会 員)
- 第5条 本会は、慶応義塾に在学した者で、公認会計士、会計士補及びこれらの有資格者をもって会員とする。
第3章 役 員
- (会長、副会長、幹事)
- 第6条 本会に、会長、副会長、幹事を置く。会長は1名とし、副会長、幹事は若干名とする。
- (会計監事)
- 第7条 本会に、会計監事2名を置く。
- (相談役)
- 第8条 本会に、相談役を置くことができる。
- (幹事及び会計監事の選出並びに任期)
- 第9条 幹事及び会計監事は、会員のうちから定時総会において選出する。
2、幹事及び会計監事の任期は、定時総会のときから始まって、就任後第2回目の定時総会終了のときまでとする。
- (会長、副会長、相談役の選任)
- 第10条 会長、副会長は、幹事の互選により選出する。相談役は、会長が指名する。
第4章 総 会
- (総会の種類)
- 第11条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
- (総会の開催)
- 第12条 定時総会は毎年1月に、臨時総会は必要に応じ、幹事会の議を経て会長が招集する。
第5章 会 計
- (会 費)
- 第13条 本会の経費は、会費、臨時会費及び寄附金をもってこれに当てる。
2、会費は、公認会計士は月額500円、会計士補は250円とし、一年分を一括納付する。
なお有資格者の会費については、これに準ずる。
- (会 計 年 度)
- 第14条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第6章 会則の変更
- (会則の変更)
- 第15条 会則の変更は、総会の決議による。
- (附 則)
- この会則は、昭和52年9月12日から施行する。
- (附 則)
- 当分の間、相談役の中に常任世話人を置くことができる。常任世話人は会長が指名し、連合三田会の会合等に会を代表して出席する。
- (附 則)(平成15年1月29日改正)
- 第3条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条の改正規定は、平成15年1月29日から適用する。
|
|