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公認会計士三田会・会則
制定 昭和52年9月12日
改正 昭和55年1月21日
改正 昭和58年1月10日
改正 昭和61年1月17日
改正 平成15年1月29日
第1章 総 則
(名 称)

第1条  本会は、公認会計士三田会と称する。

(目 的)

第2条 本会は、会計及び監査に関する学術の研究、会員の知識及び経験の交流、業務の協調、会員相互の親睦並びに後進の指導育成等を図ることを目的とする。

(事 務 所)

第3条 本会の事務所を、幹事会の指定する場所に置く。

(事 業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、会計及び監査の実務、学術等に関する研究会、講演会等の開催
2、内外の資料の調査、研究
3、業務情報の交換
4、会報その他刊行物の発行
5、その他前各号に附帯する事業

第2章 会 員
(会 員)

第5条 本会は、慶応義塾に在学した者で、公認会計士、会計士補及びこれらの有資格者をもって会員とする。

第3章 役 員
(会長、副会長、幹事)

第6条 本会に、会長、副会長、幹事を置く。会長は1名とし、副会長、幹事は若干名とする。

(会計監事)

第7条 本会に、会計監事2名を置く。

(相談役)

第8条 本会に、相談役を置くことができる。

(幹事及び会計監事の選出並びに任期)

第9条 幹事及び会計監事は、会員のうちから定時総会において選出する。
2、幹事及び会計監事の任期は、定時総会のときから始まって、就任後第2回目の定時総会終了のときまでとする。

(会長、副会長、相談役の選任)

第10条 会長、副会長は、幹事の互選により選出する。相談役は、会長が指名する。

第4章 総 会
(総会の種類)

第11条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(総会の開催)

第12条 定時総会は毎年1月に、臨時総会は必要に応じ、幹事会の議を経て会長が招集する。

第5章 会 計
(会 費)

第13条 本会の経費は、会費、臨時会費及び寄附金をもってこれに当てる。
2、会費は、公認会計士は月額500円、会計士補は250円とし、一年分を一括納付する。 なお有資格者の会費については、これに準ずる。

(会 計 年 度)

第14条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第6章 会則の変更
(会則の変更)

第15条 会則の変更は、総会の決議による。

(附 則)

この会則は、昭和52年9月12日から施行する。

(附  則)

当分の間、相談役の中に常任世話人を置くことができる。常任世話人は会長が指名し、連合三田会の会合等に会を代表して出席する。

(附 則)(平成15年1月29日改正)

第3条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条の改正規定は、平成15年1月29日から適用する。



公認会計士 三田会
〒104-0081 中央区銀座3-15-10-6F 新創監査法人内
TEL:03-3541-2886 FAx:03-3543-1588 メールを送る
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